正確信頼のできる不動産鑑定評価
High Quality, Trustworthy

鑑定評価書利用者意思決定けとなるよう、
不動産
地域性・個別性正確調査し、信頼のできる鑑定評価います。

上銘不動産鑑定士事務所
Joumei Real Estate Appraiser Office

当事務所について
– About –

当事務所のホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。
福岡市を拠点に活動する不動産鑑定士の上銘 隆佑(じょうめい りゅうすけ)と申します。

不動産は人間の生活に欠かせない重要な資産ですが、個別性が非常に強く、また価格形成が不透明な側面を持っています。
不動産鑑定業は、不動産のもつ地域性や個別性を分析し、その不動産の価値(=最有効使用)を見出すことです。

当事務所は、不動産鑑定評価基準及び同留意事項に則った正確で信頼のできる不動産鑑定評価で、鑑定評価書の利用者の意思決定の一助になるよう、誠心誠意、不動産鑑定評価に取り組んで参ります。

上銘不動産鑑定士事務所
上銘 隆佑

お客様の声
– Voice –
  ※ 許可を頂いたアンケートのみ掲載しております。

不動産鑑定の依頼者 / 60代
総合評価
( 5 )

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事業内容
– Service –

主に下記の業務を提供しております。
お客様の目的に合わせてご相談ください。

精通エリアは福岡都市圏、九州各県、関東一円です。
当事務所の専任の不動産鑑定士が、過去に鑑定評価等で関与した実績は下記の通りです。

不動産鑑定の実績がある九州地方沖縄の図
九州地方・沖縄
不動産鑑定の実績がある関東地方の図
関東地方
  • 福岡都市圏
    福岡市中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区
    北九州市小倉北区、小倉南区、門司区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区
    糟屋郡新宮町、久山町、篠栗町、宇美町、古賀市
    久留米市、八女市、八女郡広川町、柳川市、大牟田市、大川市
    宮若市、嘉麻市、飯塚氏、太宰府市、春日市、大野城市、糸島市、筑紫野市、佐賀県鳥栖市 等
  • 九州各県
    熊本市、長崎市、鹿児島市、大分市、佐賀市、那覇市 等
  • 関東一円
    千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、杉並区、墨田区、江東区を中心に東京23区内
    千葉県浦安市、市川市、船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、松戸市、柏市、流山市
    神奈川県横浜市、川崎市、藤沢市
    埼玉県、栃木県 等

当事務所で出来ること
- benefit -

A.不動産鑑定評価書

「不動産鑑定評価基準」に基づき算定した不動産の正常価格(時価)を報告書にまとめます。不動産鑑定士のみが行うことができる法定業務であり、金融機関や裁判所への提出資料としてもご利用いただけます。

目的1 不動産売買の根拠資料として

不動産は重要な資産であるため、購入または売却する際には客観的資料である不動産鑑定を利用する場合があります。特に物件規模が大きい場合には、融資を検討している金融機関へ、または社内の役員会資料へ、と複数の用途でお使いいただけます。
税務上においては、不動産を購入する際の土地・建物の内訳価格が重要となりますが、鑑定評価書内に当該内訳を記載するため、会計上の根拠資料としてもご利用可能です。

 依頼者属性 - Client -
事業会社、不動産会社、宅地建物取引士、金融機関、市町村など

 評価に当たり注意すること

売買は予定日が決まっているため、ご依頼の多くが納期が近い状況となります。当事務所では、福岡都市圏において豊富な評価実績があり、ご依頼後すぐに実地調査や役所での都市計画等の調査を行うことが可能です。

  • ご納品までのスケジュール確認
  • 急ぎの案件の場合は、現地調査と役所調査の日程確保
  • 不動産資料のご開示の可否(重要事項説明書などの売買時資料)
  • 土地と建物の内訳価格を記載
目的2 企業買収(M&A)に伴う、保有不動産の時価評価

被買収企業は事業用不動産のほか、社宅や寮などの非事業用不動産を保有していることが多くあります。実際に売却するかどうかに関わらず、企業デューデリジェンスの段階で不動産鑑定評価書をご活用いただけます。
また、仮に早期に処分した場合の価格(早期処分価格)を調査のうえ、正常価格×●%が目安となるかを併記することが可能です。

 依頼者属性 - Client -
事業会社、会計事務所、公認会計士、弁護士、税理士、金融機関など

 評価に当たり注意すること

企業買収(M&A)はアドバイザー役として公認会計士や弁護士が関与していることが通常です。企業買収の合意に向けた企業デューデリジェンスの一部として、不動産デューデリジェンスを当事務所が担います。
通常、被買収企業の金融機関への評価額の開示があることから、不動産評価においては客観的な事実を調査し、恣意性を排除した高度な説明責任が求められます。当事務所では、複数の事業再生を前提とした企業買収の評価実績がありますので、不動産デューデリジェンスの要件を充足した不動産鑑定を行うことが可能です。

  • ご納品までのスケジュール確認
  • 開示先の確認(被買収企業へ融資している金融機関への開示が一般的)
  • 不動産資料が少ないことが多いため、役所での重点的な調査が必須
  • 案件の守秘性が非常に高いため、被買収企業の従業員等への関与はしません
  • 土地と建物の内訳価格、早期売却価格の調査
目的3 相続や離婚などによる財産分与のため

不動産は金額が大きいため、財産分与の際にその時価が問題となります。実際に売買はしないものの時価を把握したい、といった場合には不動産鑑定が有用です。
なお、開示の範囲が限定的な場合には、簡易で低廉な調査報告書でのご納品も可能です(裁判所が関与するような案件では、調査報告書の説得力に疑義を抱かれる可能性があるため、鑑定評価書をおすすめいたします)。

 依頼者属性 - Client -
個人、税理士、弁護士、事業会社など

 評価に当たり注意すること

財産分与の場合は、戸建住宅やアパート、駐車場といった不動産を評価することが多いです。
通常、不動産の資料はほとんどないため、所在と地番を依頼時にお伝えいただき、評価を進めていきます。恣意性を排除した高度な説明責任が求められます。
当事務所では、福岡都市圏において豊富な評価実績があり、ご依頼後すぐに実地調査や役所での都市計画等の調査を行うことが可能です。

  • ご納品までのスケジュール確認
  • 不動産資料が十分でないことが多いため、役所での重点的な調査が必須
  • 案件の守秘性が高いため、現地調査は必要な範囲に限定して行います
  • 土地と建物の内訳価格の調査
目的4 家賃や立退料の算定のため

昨今、家賃や地代の値上げ交渉が増えています。これは不動産オーナー側の費用である固定資産税や水道光熱費、建物管理費などが年々上昇していることが一因となっています。
もし家賃や地代の増額交渉となった場合、根拠資料として不動産鑑定評価書を提示し、オーナーと借主との合意に至る一助とすることが出来ます。なお、合意に至らない場合は、立退料の交渉に入るか、家賃の増額を目的とした民事裁判となることが多いです。
※立退料の評価は調査報告書にてご納品となります(不動産鑑定評価基準等による方針のため)。

 依頼者属性 - Client -
不動産オーナー、借主、弁護士、公認会計士、事業会社、不動産会社、税理士など

 評価に当たり注意すること

家賃・地代について、机上では適正な水準を計算可能ですが、現実には賃貸借契約の締結の経緯過去の賃料水準を考慮して改定されます。よって、賃貸借契約書や過去の覚書をご提示いただき、丁寧に試算を進めてまいります。
当事務所では、全国の賃料事例を収集しており、客観的な不動産鑑定を行うことが可能です。また、家賃・地代や立退料についての評価実績がありますので、ご依頼後スムーズに納品まで進めることが出来ます。

  • 賃貸借契約書のご開示、経緯のヒアリング
  • 周辺の家賃・地代相場の把握
  • 昨今の土地価格の上昇が賃料・地代に反映されているか確認
  • 建物は通常、築年数の経過に伴い価値が落ちていくため、家賃も逓減する傾向にある

報酬規定
– Fee –

主な成果品として「A.不動産鑑定評価書」と「B.調査報告書」があります。
下記は報酬の目安となります。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

A.不動産鑑定評価書

不動産鑑定は、公的かつ客観的な不動産の「時価」を証明する資料としてご活用いただけます。不動産鑑定評価評価基準及び同留意事項に則った報告書であり、不動産鑑定士のみが行うことが出来る業務となります。
専任の不動産鑑定士が自署し、責任の所在を明確にする書類です。

納品形式:正本1部、PDFデータ

更 地税込
275,000円~
調査項目数により前後いたします。
※消費税率は10%で計算。お見積り時に調査項目数を確定いたします。

その他「土地と建物」「マンション(区分所有建物)」「証券化対象不動産」の報酬規定は下記をご参照ください。

B.調査報告書(簡易版)

主に社内用資料として調査報告書をご利用いただけます。価格等調査とは不動産鑑定評価基準に則らない調査です。一定の前提条件を設けた調査や鑑定評価の手法の一部を省略した調査報告書をご提示いたします。
こちらも専任の不動産鑑定士の自署があります。

納品形式:正本1部、PDFデータ

更 地税込
175,000円~
調査項目数により前後いたします。
※消費税率は10%で計算。お見積り時に調査項目数を確定いたします。

その他「土地と建物」「マンション(区分所有建物)」「証券化対象不動産」の報酬規定は下記をご参照ください。

新着情報
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