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【地代設定】親族間の借地の地代は固定資産税の約9.4倍|相続を機に地代を決めた居宅用地(福岡都市圏)

Case 02  /  Land Rent Setting

土地と建物の持ち主が別々の親族という居宅用地で、相続をきっかけに地代を決めることになったご依頼です。住宅地ならではの税の特例に注意しながら、土地の価格と周辺の地代の水準から、適正な地代を不動産鑑定で求めました。

所在地福岡都市圏
土地居宅用地(約300㎡)
状況土地と建物の所有者が別々の親族。建物が建っている
きっかけ相続を機に、地代を設定することになった
依頼者個人
関与者弁護士
目的親族間で設定する地代の適正額を知る
結果年額地代は固定資産税・都市計画税の約9.4倍
成果品調査報告書(新規地代)
目次

ご相談の内容

土地は親族のAさん、その上の住宅は親族のBさんが持っていました。これまで地代のことははっきり決めていませんでしたが、相続をきっかけに、きちんと地代を設定することになりました。この件には弁護士も関与しており、親族の間だからこそ、どちらか一方に偏らない、根拠のある金額が必要でした。

不動産鑑定の進め方

土地の価格をもとに地代を求める「積算法」を標準とし、周辺の地代の事例と比べる「賃貸事例比較法」を参考にしました。

手法考え方扱い
積算法更地としての土地の価格に利回りを掛け、固定資産税などの経費を加えて地代を求める標準
賃貸事例比較法周辺の似た土地の地代と比べて求める参考

住宅地では、固定資産税・都市計画税が「住宅用地の特例」で軽くなっています。そのため、税額ではなく更地としての価格に着目し、周辺の地代の水準と照らし合わせて判断しました。

結果

固定資産税・都市計画税の約9.4倍

適正な年額地代は、土地の固定資産税・都市計画税の約9.4倍となりました。住宅用地の特例で税額が抑えられているため、倍率としては高めの数字になります。

製本された不動産鑑定評価書のサンプル
不動産鑑定評価書の表紙サンプル

Deliverables

親族の間でも、
根拠のある金額を。

この事例でお渡ししたのは、不動産鑑定士が作成した新規地代の調査報告書です。ご親族の皆さまと弁護士が、同じ資料を見ながら話し合っていただけます。

担当不動産鑑定士のコメント

不動産鑑定士 上銘 隆佑

上銘 隆佑RYUSUKE JOUMEI / 不動産鑑定士

住宅地は、住宅用地の特例で固定資産税・都市計画税が抑えられているため、「固定資産税の何倍」で見ると数字が高くなります。倍率だけで判断せず、更地としての価格に着目して、周辺の地代の水準と比べながら求めることが重要です。

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よくある質問

住宅地の地代は「固定資産税の何倍」で決めてもよいですか?

住宅地は「住宅用地の特例」で固定資産税・都市計画税が大きく軽減されているため、倍率で見ると高い数字になりやすくなります。倍率だけで決めると、地代が実際の土地の価値に比べて低くなるおそれがあります。

親族の間でも、地代を決めるときに不動産鑑定は必要ですか?

親族間では話し合いで決めることも多いですが、相続などで当事者が変わると、金額の根拠が問われることがあります。不動産鑑定士が求めた地代があれば、親族の間でも説明しやすくなります。

住宅地の地代は、どのような手法で求めますか?

この事例では、土地の価格をもとに地代を求める積算法を標準とし、周辺の地代の事例と比べる賃貸事例比較法を参考にしました。

福岡の地代設定・改定、
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地主様・借地人様のどちらからでもお受けします。初回のご相談とお見積りは無料です。

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