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【財産分与】居住中の区分マンションを不動産鑑定|3つの手法で検証し、取引事例比較法を標準に時価を決定(福岡市中央区)

Case 22  /  Property Division

財産分与にあたり、お住まいの区分マンションの価値をもとに財産を分けるため、その時価を知りたいというご依頼です。

3つの手法で価格を求め、部屋ごとの事情も一つずつ確かめたうえで、不動産鑑定士が適正な時価を不動産鑑定評価しました。

所在地福岡市中央区
対象12階建てマンションの4階の1室(約75㎡)
建物築20年以上のマンション
依頼者個人
目的財産分与のための資産価値の把握
類型区分所有建物及びその敷地
結果取引事例比較法を標準に決定。3つの手法の結果はほぼ近い水準
成果品不動産鑑定評価書
目次

ご相談の内容

財産分与では、お住まいのマンションをどう分けるか、その前提となる「いくらの価値があるか」が問題になります。

当事者それぞれの見方で金額が変わると、話し合いがまとまりにくくなります。そこで、弁護士や裁判所、共有者にも示せる根拠として、不動産鑑定士による不動産鑑定評価をご依頼いただきました。

不動産鑑定の進め方

区分マンションの1室について、次の3つの手法で価格を求め、結果を比べて検証しました。

手法考え方扱い
取引事例比較法近くのマンションの取引事例と比べて求める。階数や位置、改装の有無などの違いを補正する標準
原価法マンション一棟とその敷地の価格を求め、その中から対象の部屋の分を取り出す参考
収益還元法部屋を貸した場合に見込める家賃をもとに求める参考

あわせて、階数や向き、日当たり、設備の水準など、部屋ごとの事情も確かめて価格に反映しました。

結果

3つの手法で検証

3つの手法で求めた価格は、おおむね近い水準となりました。マンションは一般に自分で住むために売買されることから、売買の実態に最も近い取引事例比較法による価格を標準とし、原価法と収益還元法による価格を参考にして、適正な時価を決定しました。

製本された不動産鑑定評価書のサンプル
不動産鑑定評価書の表紙サンプル

Deliverables

分ける前に、
根拠のある価格を。

この事例でお渡ししたのは、不動産鑑定士が署名した区分マンションの不動産鑑定評価書です。弁護士や裁判所、共有者にもそのままお示しいただけます。

担当不動産鑑定士のコメント

不動産鑑定士 上銘 隆佑

上銘 隆佑RYUSUKE JOUMEI / 不動産鑑定士

マンションの価値は、同じ建物の中でも、階数や向き、日当たりなどで変わります。財産分与では金額が当事者の生活に直結するため、部屋ごとの事情を丁寧に確かめ、複数の手法で検証することを大切にしています。

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よくある質問

財産分与で、マンションの価値はどのように決めますか?

当事者が合意できれば、その金額で分けることもできます。合意できない場合や、根拠を示す必要がある場合は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価で、その時点の適正な時価を求めます。

不動産会社の査定と、不動産鑑定評価は何が違いますか?

不動産会社の査定は、主に売却を前提にした目安の価格です。不動産鑑定評価は、不動産鑑定評価基準にもとづいて複数の手法で価格を求め、その根拠を評価書にまとめたもので、弁護士や裁判所にもお示しいただけます。

同じマンションの中でも、部屋によって価格は変わりますか?

変わります。階数、向き、角部屋かどうか、日当たりや眺め、室内の改装の有無などで価格は上下します。この事例でも、こうした部屋ごとの事情を一つずつ確かめて評価しました。

財産分与・相続の不動産評価、
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